予防接種の補償制度について
予防接種で重度の副反応(死亡や後遺症)が出た場合の補償制度は、接種する予防接種の種類により大きくわけて3種類あります。
A類疾病の定期接種
小児の定期接種ワクチン:原則無料接種
- 5種混合ワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- HPVワクチンなど
「予防接種法」による健康被害救済制度の対象となります。
万が一、死亡してワクチンとの因果関係が認められた場合は
- 死亡一時金:4980万円(2026年4月時点)
- 葬祭料:22万2,000円(2026年4月時点)
以上が支給されます。
B類疾病の定期接種
高齢者の定期接種ワクチン:原則一部負担金があります。
- 肺炎球菌
- 帯状疱疹
- インフルエンザなど
「予防接種法」による健康被害救済制度の対象となります。
万が一、死亡してワクチンとの因果関係が認められた場合は
- 家計を支えていた父親・母親など(生計維持者)の場合は「遺族年金」として年間274万8,000円が最長で10年間(2026年4月時点)
- 扶養されていた主婦などの場合は「遺族一時金」として824万4,000円(2026年4月時点)
- どちらも葬祭料:22万2,000円(2026年4月時点)
以上が支給されます。
任意接種の予防接種
助成金などが出ていない自費接種の予防接種
医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
- 家計を支えていた父親・母親など(生計維持者)の場合は「遺族年金」として年間274万8,000円が最長で10年間(2026年4月時点)
- 扶養されていた子どもや主婦などの場合は「遺族一時金」として824万4,000円(2026年4月時点)
- どちらも葬祭料:22万2,000円(2026年4月時点)
以上が支給されます。
輸入ワクチンの予防接種
「輸入ワクチン副作用被害補償制度」に基づく補償となります。
当院では輸入代理店つばめLabo等による補償制度となり、この補償制度は多くの輸入代理店で行われている補償となります。
平成19年度厚生労働省科学研究補助金(新興・再興感染症研究事業)「海外渡航者の予防接種のあり方に関する研究」における「輸入に関する未承認ワクチン副作用被害の補償制度に関する検討」(平成20年1月18日)に基づき、輸入ワクチンが適正な使用目的に従い適正に使用された場合においても生じた重篤な副作用に対して輸入ワクチンとの因果関係を否定できず、確定判決によって医師の過失が認められなかった場合において健康被害者の救済を図る目的で、補償制度を設けられております。
- 死亡:2,000万円
- 傷害1級:1,000万円
- 傷害2級:500万円
診療時間
学会、講義などにより休診とさせていただく場合がありますので、診療カレンダー・お電話にてご確認いただくことをお勧めします。(日祝、月曜は休診となります)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜10:00 | - | - | - | - | - | ● | - |
| 10:00〜13:00 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00〜17:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 17:00〜19:00 | - | ● | - | - | - | - | - |
※休診情報はこちらから